とある昼下がりパークさんが何やら困った様子です。
パークさん それがね,再婚した姉のことなんだけど………。
姉の旦那さんは,前妻と調停離婚する時に,前妻との間の子供に対して,20歳になるまで養育費を支払うという約束をしているらしいの。それで,前妻が姉に対して,叔父さんに替わって養育費を支払うように言ってきているらしいの。姉は支払わなければならないのかな?
実はご相談があって。私の姉のことなんです。最近姉の夫が死亡したんですが,前妻から養育費を請求されているらしいんです。姉は姉の夫に替わって養育費を支払わなければならないのでしょうか?
この問題は,死亡時を基準として,①既に発生している養育費の未払分と,②将来発生する養育費に分けて考える必要があるんだ。このうち,①については,支払義務が相続されるので,原則として支払義務を負うことになるんだ。これに対して,②については,相続されないので,支払義務を負わないことになるんだ。
ほっとしました。姉も夫の前妻の子供に対して,これから成人するまで養育費を支払い続けることは金銭的にも無理だと言っていましたので,安心すると思います。ありがとうございました。
相続放棄をすると全ての債務を免れる代わりに,財産は全く相続できないことになるので注意してね。既に発生している未払の養育費の額と財産の額と比較して財産の方が多いようであれば,相続放棄しないで支払ってしまった方が良いだろうね。何か分からないことがあれば,お姉さんに直接私に質問するように伝えておいてね。