とある昼下がりサイド君が何やら困った様子です。
それがね,今,父方のお祖父さんの相続の関係で困ったことが生じてるんだ。
うん。公正証書遺言があるみたい。だから遺言書の検認(家庭裁判所で遺言の内容を確認し,改ざん等されることを防止するために遺言書の内容を保全すること。)とかは必要ないみたいだけど。困っているのは,その遺言によると父がある土地を相続することになっているんだけど,それをおばさんにあげて,代わりにそのおばさんがもらうことになっていたお金を父がもらいたいらしいんだ。どうしたらいいのかなあ。
遺言書の内容を変えて遺産を分けることができるかという問題ね。
そうなんだ。それともう一つ問題があって。実はお祖父さんが亡くなって1年以上過ぎちゃっているんだ。10か月を過ぎると遺産分割もできなくなると聞いたことがあるし。どうすればいいんだろう。
実はご相談があって。公正証書遺言がある場合でも内容を変えて遺産を分けることができるのでしょうか?
原則として,相続人の全員が同意すればできるよ。ただし,例外もあって,遺言執行者という遺言を実行する人が遺言の中で決められていて,その遺言執行者が遺言の内容を実行している場合はできないとされているよ。サイド君の件も相続人全員が合意すれば遺言の内容と違うように遺産を分けることができる可能性があると思うよ。
もう一つ質問があるんですが。亡くなってから10か月以上経過していても遺産分割できるんですか?
遺産分割には期間制限はないんだ。10か月以内に相続税の申告をするように定められているから勘違いする人が多いんだけどね。
そうなんですか!助かりました!その遺産分割協議書はどうやって作ればよいのですか?