とある昼下がりパークさんが何やら困った様子です。
パークさん それがね,もうずいぶん前にだんなさんと離婚したおばさんのことなんだけど……。
そうなの。おばさんが親権者となって10年前に離婚したんだけど,前のだんなさんが全く養育費を支払ってくれていないらしいの。おばさんが一人で働いて養っていたんだけど,働き過ぎたためか,身体を壊しちゃって……。それで前のだんなさんに今まで払ってもらっていなかった過去の養育費を支払ってもらいたいと考えているらしいんだけど……。できるのかな?
うーん。今まで生活できていたことを考えると難しいとも思えるけど,前のだんなさんも義務を果たさず支払義務を免れるのもおかしいと思うし……。そうだ,日比谷先生に聞いてみようよ。
実はご相談があって。私の離婚したおばさんのことなんですけど,過去の養育費の請求は認められるのですか?
まず,過去の養育費が決められていたかどうかによって,その後の考え方が違ってくるんだ。おば様の件は,養育費は決まっていたのかな?
公正証書で毎月3万円ずつ支払うこととされていたと聞いています。
養育費が決められていた場合には,消滅時効が問題となるんだ。毎月いくらと公正証書で決められていたような場合には,各支払月から5年間で消滅することになるんだ。
そうすると,おばさんの件は5年前までは遡れることになりますね。
早速知らせてあげます。おばさんも喜ぶと思います。ところで,養育費が決まっていなかった場合はどうなるのですか?
この場合には,純粋に養育費の支払の始期が問題となるんだ。実務の多数の取扱いは,請求時,具体的には,養育費請求の調停ないし審判申立て時からとされているんだ。
そうなんですか。そうすると,調停などを申し立てていなかった場合には,過去の養育費は請求できないことになるんですか?
現在の一般的な扱いによるとそうなるね。ただ,過去の審判例で要扶養状態発生時から請求できるとする見解を採用したものもあるんだ。事案にもよるので,あきらめないで相談してほしいね。