とある昼下がりサイド君が何やら困った様子です。
実は,今住んでいるアパートの隣の部屋は大学生が住んでいるんだけど,深夜までサークル仲間とどんちゃん騒ぎしているんだ。それでうるさくて眠れなくて……。
眠れないのはつらいよね。どうしたら良いのかな?直接苦情を言うと喧嘩になると思うし……。
そうなんだ。喧嘩になってどんちゃん騒ぎが更にエスカレートしても困るし。
実は,今住んでいるアパートの隣の部屋の人が夜遅くまで騒音が酷いんです。それで困っていまして。どうすればよいのでしょうか?
第○条に騒音等の迷惑行為を禁止するとの特約が規定されているね。そうすると,騒音等の程度が大家さんとサイド君の隣室の借家人との間の信頼関係を破壊する程度に酷い場合には,大家さんは,サイド君の隣室の借家人との間の契約を解除することができるんだ。サイド君は,騒音を録音するなどして大家さんに注意してもらい,それでも止めない場合には,大家さんに,隣室の方との契約を解除して出て行ってもらうようにお願いすると良いよ。
迷惑行為を禁止する特約が契約書に規定されていない場合にはどうすればよいのですか?
さすがパークさん。鋭いつっこみだね。結論から言うと,契約書に規定がない場合であっても,同じように考えてよいと思うよ。つまり,騒音の程度が酷ければ大家さんに契約を解除して出て行ってもらうようにお願いすることができるんだ。難しい話しをすると,民法616条・594条1項に,賃借人は契約又は目的物の性質によって定まる用法に従い使用収益する義務を負うことが規定されているんだ。騒音を出して隣室に迷惑をかけることも,この義務に違反するといえ,大家さんと借家人との間の信頼関係を破壊する程度に至っていれば,契約を解除することもできるんだ。