離婚相談

夫の暴力に耐えられない‥。
夫(妻)が浮気相手と家を出て行ってしまった‥。
子どもがかわいそう。 私さえ我慢すれば‥。
育児のために仕事を辞めたのに、夫は収入をギャンブルにつぎこんでいる。
慰謝料や、養育費はいくら位なんだろう?

いろいろな事情や疑問点を抱え、我慢したり、後回しにして、状態の悪化を招いたり、傷を広げていませんか?離婚や夫婦関係の問題の多くは、専門家による客観的な判断とアドバイスを必要とします。「こんな事を弁護士に相談するのも‥」とは考えず、先ずはお電話ください。

 

1-まずはじっくりお聞かせください

家計の状況、家族構成や関係、配偶者の問題点、相談者の生い立ちなど、夫婦の問題とその背景をお聞きします。その上で、どのような方法を選択するのがベストなのかをご一緒に考えます。
また、必要に応じて興信所(探偵事務所)などをご紹介することも可能です。弁護士には守秘義務があり、ご相談についてはご家族の方に一切秘密にいたしますので、安心してお話しください。

2-離婚方法にも種類があります

離婚には夫婦がお互いに同意する方法(協議離婚)、裁判所による調停(調停離婚)、あるいは裁判所による審判や判決や和解によるものなどがあります。
当事務所の弁護士は、豊富な経験と膨大な事例の知識により、最適な方法をご提案し、その理由を判りやすくご説明します。

離婚協議の流れ

離婚協議の流れ

裁判所で解決する離婚

裁判所で解決する離婚

3-子どもの養育を考えましょう

お子さんについても慎重な検討が必要です。親権者は誰にするのか、養育費はいくらにするか、子供の苗字はどうするのか、面会交流の回数など、一般の方には判断が難しい課題も多くあります。当事務所では、事例を紹介しながら具体的にご説明し、十分にご理解いただいた上で、方針を決定します。

4-お金も大事な問題です。

婚姻費用(夫婦が生活するのに必要な費用)の分担、慰謝料、浮気相手などに対する慰謝料請求、財産分与・年金分割など、時には当事務所のパートナーである司法書士や税理士の協力も得ながら、検討します。
仮に離婚の原因が相談者にあったとしても、財産分与を請求できるのをご存知ですか?心が疲れてくると、ついおろそかになるお金の問題。相談者に代わってきちんと解決します。

5-手続きにもノウハウがあります

慰謝料の請求は離婚成立後3年以内、財産分与は2年以内であれば請求できます。離婚と離婚の条件を一緒に解決するのか、まず離婚して、その後で離婚条件を解決するのか、当事務所の弁護士が現実的な視点でアドバイスいたします。交渉や支払いが長引く場合には公正証書を作るなど、専門家ならではの手続きノウハウで相談者をサポートします。

離婚相談 Q&A

Q.離婚を考えていますが、子供が小さいのでなかなか決心できません。こんな時どこに相談すればよいのでしょうか?
A.お子様の親権者を誰にするか、養育費はいくらにするか。慰謝料の額はいくらくらいが適切なのか。財産分与はどれくらいなのか。等決めなければならないことはたくさんあります。お客様の状況によって採るべき手段も異なってきます。早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
Q.離婚したくないのに、夫から離婚届に署名するように迫られ署名してしまいました。私はどうすればよいのでしょうか?
A.離婚届が受理されるまでの間であれば、役所に離婚届を受理しないようにしてもらう離婚届不受理申出制度があります。まずは、一刻も早く役所に相談すべきでしょう。不幸にも受理された場合には、法的手続を採る必要があります。早めに弁護士にご相談ください。
Q.妻(夫)以外に好きな人がいるので、離婚したいのですが、認められますか?
A.離婚原因を作った夫、又は妻を「有責配偶者」といいます。有責配偶者からの離婚請求は、婚姻期間に比して別居期間が長期にわたること、未成熟子がいないこと、離婚を認めても、相手方が経済的、精神的に極めて過酷な状態に陥らないこと、等の条件を充たす例外的な場合にしか離婚は認められません。
Q.自分へのご褒美に自分の給料から奮発して高価なアクセサリーを購入しました。離婚する時に、これも財産分与の対象になりますか?
A.財産分与の対象となる財産は、夫婦の協力によって築き上げた財産を指しますので夫婦の一方が自分の給料から、日常生活で身につけるアクセサリー等を購入しても原則として財産分与の対象にはなりません。
Q.夫の浮気相手に慰謝料請求をしたいと思いますが、可能でしょうか?
A.不倫相手が結婚していることを知っていれば、原則として慰謝料の請求は可能です。一般的に慰謝料の相場は、100万円から200万円といわれています。請求するために一番適切な手続はケース毎に異なりますので、早めに弁護士にご相談ください。
Q.結婚後購入した夫名義のマンションがありますが、まだ住宅ローンが残っています。幸い私は住宅ローンについては債務を負っていません。財産分与でこのマンションをもらいたいのですが、可能ですか?
A.お話し合いによって財産分与としてマンションを譲渡してもらうことは可能です。しかしながら、マイナスの財産(債務)は、原則として財産分与の対象にならないとされています。したがって、元のご主人様が住宅ローンを支払い続けることになります。この場合、マンションには抵当権が設定されていると思われますので、ご主人様が住宅ローンを支払わなくなると、抵当権が実行されてマンションを失う可能性が出てきます。このような結果にならないためにも、早めに弁護士にご相談ください。
Q.養育費は何歳まで請求できるのですか?
A.正確には、子供が扶養を要しない状態になった時までですが、一般的には子供が成人したときまでという場合が多いといえます。もっとも、親の資力・学歴、子供の進学希望の有無などにより、終期を子供が18歳に達した時まで、あるいは4年制大学を卒業するまでとされる場合もあります。
Q.離婚する際に養育費は請求しないという約束で別れたのですが、後で養育費を請求することはできますか?
A.親同士が離婚の際に、養育費を請求しないという旨の合意をしていたとしても、子供は自らの意思で養育費を請求することができると一般的に理解されています。
Q.養育費について話し合いをしようと考えているのですが、決まったら何か書面にしておいた方がよいですか?
A.支払わなかった場合のことを考えれば、家庭裁判所で調停調書に記載してもらうか、公正証書を作成しておいた方がよいでしょう。

離婚関連用語例

協議離婚

多くの離婚で採用されている方法で、妻と夫が二人で協議して離婚を決めます。離婚届に両者が記名押印して、区・市役所に提出することで離婚が成立します。

離婚協議書

協議離婚をする場合に、慰謝料の支払い方法、子どもとの面接交渉権についてなど、協議して約束された内容を書面に作成したものが離婚協議書です。法的な拘束力を持たせるためには公正証書を作成する必要があります。

離婚調停

妻と夫の二人で協議して離婚を決めることができない場合、裁判所で調停委員の意見を聞きながら、離婚を進めるのが離婚調停です。

離婚届

区・市役所に提出し離婚を認めてもらうための届出です。証人2名の署名と捺印も必要です。

有責配偶者

夫婦のうち、離婚の原因をつくった者を有責配偶者と言います。たとえばギャンブルで大きな借金を作りながらも更生の意思が認められない、浮気のため家族の扶養義務を怠っているなど、さまざまな原因があります。

慰謝料

有責配偶者に対して、もう一方の配偶者が精神的な苦痛を受けた際に請求できる金銭のことです。ただし、離婚して請求すれば必ずもらえるものではなく、あくまで相手の不法行為により精神的苦痛を受けた場合にのみ認められる可能性があります。また有責配偶者に限らず、結婚していることを知りながら不貞を働いた不倫相手にも請求することができます。

親権

子どもがいる夫婦が離婚する場合、離婚後に妻と夫のいずれが子どもを扶養するのか決める必要があります。親権者とは離婚後に子どもを扶養する者を意味します。

養育費

離婚した時に未成年の子どもがいる場合、その子が独立するまでに必要となる生活費や教育費を養育費と言います。親権者でない親にも、養育費支払いの義務が生じますから、離婚時には必ず養育費の分担について取り決めねばなりません。この分担については離婚後にも詳細を協議することができます。

財産分与

離婚するまでの結婚生活の中で夫婦が取得した財産を、分け合うのが財産分与です。共同生活中に取得し、夫婦の片方の名義になっているものも実質的共有財産とみなされるケースも多くあります。また、結婚の原因を作った側にも、分与を請求する権利があります。

公正証書

定められた公務員が適法に作成した証書のことで、公文書として証拠力が認められるものです。離婚時に互いに取り決めた養育費や慰謝料の支払い方法などを公正証書に記載することで、支払いの約束が破られた場合に強制的な措置を行うことが可能となります。

扶助義務・同居義務

民法第752条に「夫婦は同居し,互いに協力し扶助しなければならない。」と定められています。夫婦は互いに協力して助け合い、夫婦の一方が困難を抱えた場合には、もう一方が助けることが義務とされているのです。 離婚する場合、この扶助義務違反の有無が、重要な検討要素となるケースがあります。