債務整理・過払い請求

任意整理(債務整理)とは、裁判所を通さずに債権者と交渉して支払金額および支払期間等につき協議をし、新しく返済の約定をすることです。
また、あなたが業者に支払っていた利息は、本来、法律上支払う必要がないものであり、業者に対して返せということができる場合があります。これが過払いです。

債務整理も過払い返還請求も、相手方の同意を得るための、さまざまな交渉が必要です。 まずは弁護士に状況を説明し、どのように交渉を進めるか相談ください。

債務整理とは

債務整理(任意整理)はどなたでも利用できます。
ただ、法的拘束力がなく、相手方が応じないと整理ができません。よって、債権者によって支払期間が異なったりすることもあります。
また、過払金を回収して、一括支払いするなどしない限り、民事再生のように元金をカットすることが困難で、総支払額は民事再生に比べ多くなりがちです。
他方、長期間、利息制限法の制限を超える利率で、継続的に取引(借りては返すこと)を繰り返していた場合、過払金を回収できることもあります。

債務整理の手続き

ご相談 弁護士に借金の状況、資産や収入の状況を相談し、返済方法について話し合います。
受任 弁護士があなたから自己破産を受任すると、受任通知を債権者に発送します。これにより、債権者はあなたに直接請求できなくなり、返済を止めることができます。
債権調査 作成に必要な資料をお預かりするとともにあなたから事情を聴取し、裁判所に提出する申立書を作成します。

債務の残る業者に対する処理方法

利息制限法所定の利率によって引き直しをしても債務が残る業者に対しては、3年から5年の期間を目処に支払条件を変更する交渉をします。他の業者から過払金を回収できた場合、過払金を原資に一括の支払いをすることもあります。

過払い金が発生した業者に対する処理方法

長期間、利息制限法所定の利率を超える利率で債権者と取引していた場合、支払い過ぎた利息を元金に充当していくと残元本がなくなり、過払が生じることがあります。過払が生じた業者に対しては、過払金の支払いを請求しますが、任意に支払おうとしない場合は、訴訟を提起して支払いを求めることもあります。

過払返還請求とは

あなたが業者に支払っていた利息は、本来、法律上支払う必要がないものであり、業者に対して返せということができる場合があります。これが過払いです。
つまり、借金があると思っていたら逆に返してもらえるということなのです。業者に預金していたようなものですね。
そんなことがあるのか?と思われるでしょう。詳しく説明します。

過払いはなぜ発生するのか

利息制限法では、以下のように利息の上限が定められています。

■元本が10万円未満の場合 20%
■10万円以上100万円未満の場合   18%
■100万円以上の場合 15%

ところが消費者金融会社や、クレジット会社によっては、利息制限法ではなく、出資法(上限29.2%)を基準に利息を定め、貸付を行っている場合が多くあります。例えば、100万円を29%や25%の利息で貸し付けている場合です。

このような場合、自転車操業状態となり、毎年利息だけ返しているという方が多いのではないでしょうか。そうすると、あなたが支払っている利息は利息としては払い過ぎであり、払い過ぎた分は、本来元本の返済に充てられなければならないものなのです。

過払返還の具体例1

あなたが、100万円を年利29パーセントで借りたとしましょう。
このような場合、利息だけ返済するという場合が多いと思います。苦労して29万円を工面して、利息として業者に返済するということになるでしょう。
しかし、法律上の利息の制限は、年利15パーセントですから、本当の利息は15万円だけなのです。つまり、14万円は利息としては払い過ぎていることになるのです。この14万円は、実際は、元本の返済に充てられることになり、実は、2年目は100万円マイナス14万円で86万円に元本が減っていることになるのです。
ところが、あなたは、利息分しか返せていない、つまり元本が100万円残っていると思い、翌年も29万円支払いますから、更に元本が減り、ついには、支払い過ぎとなり、返してもらえるようになるのです。
これをシュミレーションしたのが次の図です。

100万円を年利29%で借りて毎年利息分のみ支払っていた場合:6年目からは過払い発生

  元本 利率 利息 合計額 返済額 残額  
1年目 ¥1,000,000 15% ¥150,000 ¥1,150,000 ¥290,000 ¥860,000  
2年目 ¥860,000 15% ¥129,000 ¥989,000 ¥290,000 ¥699,000  
3年目 ¥699,000 15% ¥104,850 ¥803,850 ¥290,000 ¥513,850  
4年目 ¥513,850 15% ¥77,078 ¥590,928 ¥290,000 ¥300,928  
5年目 ¥300,928 15% ¥45,139 ¥346,067 ¥290,000 ¥56,067  
6年目 ¥56,067 15% ¥8,410 ¥64,477 ¥290,000 ¥-225,523 過払い
7年目 ¥-225,523 15% ¥-33,829 ¥-259,352 ¥290,000 ¥-549,352 過払い
8年目 ¥-549,352 15% ¥-82,403 ¥-631,755 ¥290,000 ¥-921,755 過払い
9年目 ¥-921,755 15% ¥-138,263 ¥-1,060,018 ¥290,000 ¥-1,350,018 過払い
10年目 ¥-1,350,018 15% ¥-202,503 ¥-1,552,521 ¥290,000 ¥-1,842,521 過払い

この表のように6年目には過払いとなり、10年目には、184万円返してもらえることになります。100万円なかなか減らずに返済できずどうしょうと思っていたら、借金が無くなるどころか戻ってくるということになるのです。業者に預金していたようなものですね。

過払返還の具体例2

次に、100万円を年利25パーセントで借りた場合を見てみましょう。
この場合も毎年利息分だけ返していた場合を想定してみます。
同じようにシュミレーションしてみると次の図のようになります。

100万円を年利25%で借りて毎年利息分のみ支払っていた場合:7年目からは過払い発生

  元本 利率 利息 合計額 返済額 残額  
1年目 ¥1,000,000 15% ¥150,000 ¥1,150,000 ¥250,000 ¥900,000  
2年目 ¥900,000 15% ¥135,000 ¥1,035,000 ¥250,000 ¥785,000  
3年目 ¥785,000 15% ¥117,750 ¥902,750 ¥250,000 ¥652,750  
4年目 ¥652,750 15% ¥97,913 ¥750,663 ¥250,000 ¥500,663  
5年目 ¥500,663 15% ¥75,099 ¥575,762 ¥250,000 ¥325,762  
6年目 ¥325,762 15% ¥48,864 ¥374,626 ¥250,000 ¥124,626  
7年目 ¥124,626 15% ¥18,694 ¥143,320 ¥250,000 ¥-106,680 過払い
8年目 ¥-106,680 15% ¥-16,002 ¥-122,682 ¥250,000 ¥-372,682 過払い
9年目 ¥-372,682 15% ¥-55,902 ¥-428,584 ¥250,000 ¥-678,584 過払い
10年目 ¥-678,584 15% ¥-101,788 ¥-780,372 ¥250,000 ¥-1,030,372 過払い

この場合は、7年目で過払いになっているのが分かります。10年目には103万円返せと言えることになりますね。
もちろん、利率や借りた金額等により異なりますので一概には言えませんが、6、7年間業者とお付き合いしていれば過払いが生じる可能性が出てきます。

Q&A

Q.任意整理の期間はどのくらいかかるのでしょうか?
A.利息制限法に引き直しても債務が残る業者に対しては、早ければ、受任後3~4か月目から支払いを開始することになります。分割回数は36回~60回を目安に交渉しますが、強制力はありませんので、分割回数は一定にならないことがあります。
Q.任意整理・民事再生・自己破産のいずれかを選ぶのに迷っています。
A.1. 任意整理が適している方は、
(1) 借金が120万円以下の方や過払金が望める方が最も適しています。
また、
(2) 住宅ローンがあるにもかかわらず、住宅資金特別条項が使用できない状態であったり、個人再生の認可の見込みが立たない方や、破産手続を行い、免責許可が望めない方も任意整理を検討することになります。
一般的に、低収入の方が過払金を見込めない場合に任意整理を行うことは非常に困難なことが多いので、依頼するにあたり、それなりの覚悟は必要です。

2. これに対し、個人再生が適しているのは、住宅ローンがあり、多重債務に陥った方で自宅を手放したくないという事情がある場合です。また、職業柄、破産者であることが欠格事項(生命保険募集人等)である方も個人再生は有効な手段となります。
さらに、収入が不安定・低収入であり、なおかつ、資産も少ない方は自己破産を検討することになります。

Q.過払金とはなんでしょうか?
A.金融業者からのキャッシングでは利息制限法に違反する利率の利息を取られていることが多く、適法な利率で計算すると債務額が減ることになります。のみならず、取引が長期間に及んだ場合、本来なら完済しているにもかかわらず、返済してしまっていることもあります。この払い過ぎた金銭を一般的に過払金と呼んでいます。

ただ、単に長く取引していたからといって、多額の過払金が発生とは限らず、業者との取引内容(返済方法や完済期間の有無、直近の借入れ状態)により、結果が左右される側面があり、現実に債権調査を行ってみないとわからない面があります。