破産・債務整理

返しても返しても一向に借金が減らない等日々の生活に行き詰まっている方、早めにご相談ください。もう借金を返すために借金する生活は止めましょう。借金の解決は、あなたの「借金を整理しよう」という決断から始まります。弁護士があなたに最適な解決方法をご提案いたします。

弁護士にご依頼いただければ、貸金業法等により、債権者は、あなたに直接請求できなくなり、取立てはストップします。まずは、返済や取立てに苦しまない平穏な生活を取り戻し、弁護士とともに再起への第一歩を踏み出しましょう。

借金の解決 2つの方法

自己破産・民事再生

自己破産は財産を処分して裁判手続により借金を全額免除してもらう手続です。
これに対し、民事再生は裁判手続により一定額を支払うことにより残余の債務の支払を免除してもらう手続です。場合により自宅を手放さないですみます。

債務整理

裁判所を通さずに債権者と交渉して、新しく返済の約定をする手続です。

Q&A

Q.自己破産して子供に影響はないか?
A.自己破産によって、法律的に子供に影響はまったくありません。破産は、戸籍に残ったりするわけではありませんので、破産した本人が言わない限り他人に知られることはありません。
Q.バブル崩壊で地価が下がり転売も出来ず、住宅ローンの支払が出来なくなりました。自宅を手放したくないのですが、どのような手段がありますか?
A.「住宅資金特別条項」は、再生債務者が、住宅ローンの支払意欲はあるが、他の一般債務の負担が多く、支払不能により、抵当権実行がされるおそれのある場合、今一度、住宅ローンのリスケジューリング(期間弁済額の変更)をすることで、住宅を守ろうとする制度です。ただし、リスケジューリングといっても、延期期間は、もとの契約から10年を超えずかつ70歳までの期間です。また、不動産価格が下がったことで、ローンの残金をそれにあわせてカットするような制度ではありませんので、注意してください。