一般民事

相続開始から申告・納税までの流れ


主婦の友「遺言の書き方と相続・贈与」より

相続の開始から相続税の申告・納税までのスケジュール

相続の開始(被相続人の死亡)
死亡届けの提出 7日以内に行う。
遺言書の確認 公正証書遺言以外は家庭裁判所に提出。検認の手続を経て開封する。
相続人の確認 被相続人、相続人の戸籍謄本により、相続人を確定する。
相続財産の調査・
確認
被相続人の財産を債務などのマイナスの財産も含めて漏れなく調べ、リストアップする。
相続放棄・
限定承認の申請
必要であれば相続放棄・限定承認の申請をする。
遺産の評価 相続財産の個々の評価額を算定する。相続税がかかるか、かからないかの目安をつける。
被相続人の
準確定申告
被相続人の所得税の申告をする。
遺産分割協議 相続人全員による遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する。
相続税の計算と
提出書類の作成
場合によっては延納・物納の申請準備をする。
相続税の申告・
納税
  • 遺留分の侵害がある場合は遺留分減殺請求をする(1年以内)。
  • 場合によっては相続税の修正申告・更正の請求をする。

主婦の友 「遺言の書き方と相続・贈与」より

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