家庭裁判所で遺産分割事件の処理に当たっていると、遺言書を作成しておいてくれたらよかったのに、と思うことが少なくありません。例えば、死亡された方と妻との間に子がなく、遺産としても、妻が住む自宅とその敷地のみしかないというような場合、死亡された方がこの自宅と敷地とを妻に遺贈する遺言をしておいてくれれば、兄弟姉妹には遺留分がないので、妻はその自宅と敷地を取得することができたにもかかわらず、このような遺言がないと、妻は亡くなられた方の兄弟姉妹との間で遺産分割をするため、場合によっては、自宅と敷地を売却して、今後住むべき住居を失うことになってしまいます。
遺言は、一生の最後を締めくくる重要な行為であるとともに、自分が死亡した後の家族の平穏、発展を願い、送り届ける最後の愛のメッセージです。このメッセージが適切に伝わるよう専門家による遺言書の作成をお勧めします。














