自己破産とは、裁判手続によって借金を全額免除してもらう手続です。
不動産等の財産がある場合や免責不許可事由がある場合は、破産管財人が選任され、管財事件になります。これ以外の場合、つまり配当する資産がなかったり、免責不許可事由がない場合には、管財人を選任せず、破産手続開始の決定と同時に破産手続を終了する同時廃止の手続になります。
免責とは、破産手続上の配当によって弁済できない破産者の債務について、裁判によりその責任を免除することをいいます。
債務が「支払不能」の状態にある人 支払不能とは・・・「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」を指し、支払不能の認定は資産・収入・債務額等によりケース・バイ・ケースでなされます。
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弁護士に借金の状況、資産や収入の状況を相談し、返済方法について話し合います。
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弁護士があなたから自己破産を受任すると、受任通知を債権者に発送します。それにより、債権者はあなたに直接請求できなくなり、返済を止めることができます。
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作成に必要な資料をお預かりするとともにあなたから事情を聴取し、裁判所に提出する申立書を作成します。
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地方裁判所に申立て手続を行います。手続は、弁護士が行います。
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裁判所は申立書や申立代理人の意見、(裁判所によっては)審尋の内容を審査し、支払不能であると判断すると「破産手続開始の決定」がなされます。
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めぼしい財産を所有しておらず、免責不許可事由がない場合には、「同時廃止」により破産手続が終了し、不動産等の財産がある場合、免責不許可事由がある場合には、破産管財人が選任され、管財事件になります。

破産管財人とあなた(弁護士も同行します)と面談し、破産管財人は、破産に至った経緯、財産の状況・負債の状況を調査します。
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換価可能な財産を売却し、金銭に換えます。 その金額を、破産法に基づく優先順位に従い配当します。

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あなたが裁判所に出向き、免責許可について裁判官からの質問を受けます。弁護士も同行します
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免責審尋期日後、免責許可の決定または不許可決定がなされます。決定後2~3週間後くらいに官報に公告されて、その後2週間以内に即時抗告等がなければ免責許可が確定し、税金等を除き、債務の支払義務がなくなります。












