任意整理(債務整理)とは、裁判所を通さずに債権者と交渉して支払金額および支払期間等につき協議をし、新しく返済の約定をすることです。
債務整理(任意整理)はどなたでも利用できます。
ただ、法的拘束力がなく、相手方が応じないと整理ができません。よって、債権者によって支払期間が異なったりすることもあります。
また、過払金を回収して、一括支払いするなどしない限り、民事再生のように元金をカットすることが困難で、総支払額は民事再生に比べ多くなりがちです。
他方、長期間、利息制限法の制限を超える利率で、継続的に取引(借りては返すこと)を繰り返していた場合、過払金を回収できることもあります。
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弁護士に借金の状況、資産や収入の状況を相談し、返済方法について話し合います。
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弁護士があなたから自己破産を受任すると、受任通知を債権者に発送します。これにより、債権者はあなたに直接請求できなくなり、返済を止めることができます。
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作成に必要な資料をお預かりするとともにあなたから事情を聴取し、裁判所に提出する申立書を作成します。
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利息制限法所定の利率によって引き直しをしても債務が残る業者に対しては、3年から5年の期間を目処に支払条件を変更する交渉をします。他の業者から過払金を回収できた場合、過払金を原資に一括の支払いをすることもあります。
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長期間、利息制限法所定の利率を超える利率で債権者と取引していた場合、支払い過ぎた利息を元金に充当していくと残元本がなくなり、過払が生じることがあります。過払が生じた業者に対しては、過払金の支払いを請求しますが、任意に支払おうとしない場合は、訴訟を提起して支払いを求めることもあります。











