「(小規模)個人再生」は、平成13年4月から施行されました。再建型倒産手続の基本法としての性格をもつ民事再生法(平成12年4月から施行)の特則という形で、より簡易化(各債権者の積極的同意を不要とするなど)したものです。個人(小規模零細事業主・サラリーマンなど。)が、破産を避け、原則3年間の期間に、民事再生法に基づく弁済金(計画弁済総額)を払うことで、残余の債務の支払を免れることができます。 再生手続の効力は申立人のみに及び、保証人等には及びません。
分かりやすく単純化して説明すると
1. 安定した収入が見込まれる個人で、
2. 住宅ローンや抵当権等で担保されている債務以外の総額が5,000万円を超えない
場合である必要があります
破産手続と違い、民事再生手続では、住宅資金特別条項を利用することにより、住宅を手放さずに生活を再建することが可能です。
あなたが所有(共有)する自宅の住宅ローンのための(根)抵当権が、自宅(及び敷地)に設定されている場合である必要があります。
自宅に住宅ローン以外の(根)抵当権(仮登記も含む)が設定されている場合は、その(根)抵当権を抹消する等しない限り住宅資金特別条項は利用できません。
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弁護士に借金の状況、資産や収入の状況を伝えて、大まかな処理方針を決定します。小規模個人再生手続では、安定した収入の有無、自宅に対する担保権の設定状況等が特に問題となります。
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弁護士があなたから民事再生を受任すると、受任通知を債権者に発送します。それにより、債権者はあなたに直接請求できなくなり、あなたは支払を止めることができるようになります。
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申立てに必要な資料をお預かりするとともにあなたから事情を聴取し、裁判所に提出する申立書を作成します。
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申立ては弁護士が行います。

申立てから1週間程度で、裁判所から選任された個人再生委員とあなた(弁護士も同行します。)が面談します。個人再生委員は、再生債務者(あなた)の財産及び収入の状況を調査するとともに、再生債務者(あなた)が、適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をします。
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再生委員は、裁判所に調査の結果を報告し、その調査の結果を踏まえ、裁判所は開始決定を出します。給与差押等の強制執行がされている場合は強制執行が中止されます。
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裁判所は再生債権者に対し、債権届出期日を設定し債権の届出を促します。届出された債権(みなし届出も含む。)を債務者が認否し、小規模個人再生手続における債権額を確定させます(小規模個人再生事件では、いわゆる「確定判決効」がありません。小規模個人再生事件では「手続内で確定した債権」と表現し、実体的に確定した債権と区別しています。)。
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再生計画案を書面決議します。再生計画案に対し、同意しない再生債権者が総数の半数に満たず、かつ、議決権の額が総額の2分の1を超えないときは、再生計画案が可決されます。
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裁判所は再生計画案に不認可事由が認められないときは認可決定を出します。再生計画案が認可されると再生計画のとおり債権額が変更され手続は終結します。
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認可決定後、再生計画に従った弁済(支払い)をしていきます。この弁済を怠ると再生計画が取り消され、再生計画によって減額された再生債権がもとの額に戻ってしまうことになります。
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再生計画の弁済の遂行が完了すると、再生計画以外の残余債務は免責されます。弁済遂行が困難になった場合でも一定の条件を満たせば、ハードシップ免責により再生計画の残債務を免除される制度もあります。












