破産・債務整理

借金の解決方法

返しても返しても一向に借金が減らない等日々の生活に行き詰まっている方、早めにご相談ください。もう借金を返すために借金する生活は止めましょう。借金の解決は、あなたの「借金を整理しよう」という決断から始まります。弁護士があなたに最適な解決方法をご提案いたします。

弁護士にご依頼いただければ、貸金業法等により、債権者は、あなたに直接請求できなくなり、取立てはストップします。まずは、返済や取立てに苦しまない平穏な生活を取り戻し、弁護士とともに再起への第一歩を踏み出しましょう。

借金の解決方法には、次の3つの方法(「自己破産」、「民事再生」、「債務整理」)があります。詳細は、各事項をご覧ください。

自己破産

財産を処分して裁判手続により借金を全額免除してもらう手続です。

 


民事再生

裁判手続により一定額を支払うことにより残余の債務の支払を免除してもらう手続です。場合により自宅を手放さないですみます。

債務整理

裁判所を通さずに債権者と交渉して、新しく返済の約定をする手続です。

 

 

過払返還請求

あなたが業者に支払っていた利息は、本来、法律上支払う必要がないものであり、業者に対して返せということができる場合があります。これが過払いです。
つまり、借金があると思っていたら逆に返してもらえるということなのです。業者に預金していたようなものですね。
そんなことがあるのか?と思われるでしょう。詳しく説明します。

過払返還請求

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